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任意整理とは
任意整理とは、債権業者と話し合いをおこない、借金の返済に関する条件を見直したうえで、和解案に沿って返済をおこなっていく方法です。

その際、利息制限法の上限金利(グレーゾーン金利)分の過払い額を元本から差し引いたり、将来発生する利息と相殺することができ、返済額が大幅に減ったり、元本のみの返済が可能となります。

司法書士や弁護士に依頼した場合、将来利息を0パーセントにカットして和解されるのが通例です。

残った借金は、話し合いにより返済期限が決められます。

一般的には3年での完済を計画しますが、借金が多い場合には、5年で完済できるように返済計画を立てる事になります。

それでも月々の返済が困難となるのであれば、返済を引き延ばす交渉をおこなうことや、自己破産や個人再生での債務整理を考えていくことになります。


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