勤務先への取り立てはないのか
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勤務先への取り立てはないのか
債務整理を利用する場合、手続きが開始された時点(司法書士や弁護士に依頼する場合、依頼を承諾した時点)で、債権者は債務者に対する督促や取立て行為をおこなうことが禁止されます。

また、債務整理の有無に関わらず、債権者が債務者の勤務先に行き、取立てをおこなうことは、賃金業規制法第21条に違反する行為(取立て行為の禁止)であり、仕事に悪影響を及ぼすようであれば、業務妨害罪として刑事告訴の対象となります。

仮に、保証人を立てていた場合、保証人の勤務先で同様の行為をおこなうことも違法です。

債権者の取立てが勤務先に及ぶのであれば、速やかに警察通報し、場合によっては告訴しても構いません。

また、仕事上で不利益を被ったのであれば、損害賠償を請求する事も可能です。


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